中野区杉並区高低差のある土地の売却は要注意
中野区杉並区高低差のある土地の売却は要注意
不動産の売却で一番大切な基本は、事前調査ですが高低差のある土地は特に事前調査が重要です。
中野区や杉並区は非常に多くの地域で高低差があります。中野駅周辺だけでも中野2丁目・中野3丁目・本町・新井3丁目・新井4丁目・上高田などほんとに多くの高低差がある土地が多くあります。
高低差は建築士さんも一番神経を使うところです。
高低差のある土地の売買仲介の責任は重い
同じ土地でも売却の仲介の責任が重い土地と普通のものがあります。
これは新しいマンションの売却と異なる種類のものです。
高低差がある土地や高低差のある土地に立っている一戸建の売却の仲介責任は重いのです。
高低差のある土地の売買仲介は専門家が行うのが安全
高低差がある土地や高低差がある土地に建築されている一戸建ての売却は、違法状態の可能性も高く、購入者が違法状態解消のための費用が高額となるからです。
土地の売却は買主さんから見れば、使用や建築のためです。
トラブル防止の重要ポイント
買主さんが事前に高低差がある土地の問題点と問題解決の費用をきちんと知っていることが、重要ポイントです。
高低差がある土地の買主さんの建設時の問題点を事前に買主さんに説明が大切なのです。
東京都では安全条例 通称崖条例
東京都では通称崖条例といわれ、隣地が高い場合と、隣地が低い場合とに分かれます。
この部分の専門は本来建築士さんや工事業者さんですが、売買となれば不動産会社つまり宅地建物取引業者の責任範囲となります。
高低差のある土地の売却時の事前調査
一般に売却時には事前に隣接地の所有者と立ち会って所有権界を決める境界確定測量を行います。
早くて3か月、一般的に4か月程度かかっています。
高低差のある土地売却については、一般測量でなく高低差測量が不可欠です。
測量は売却の場合は不動産会社に依頼が絶対必要
同じ測量でも土地の売却は、不動産会社に依頼するのが必要です。
理由は重要事項説明書に記載する内容に合わせて測量する必要があるからです。
宅地建物取引業が専門分野です。
土地家屋調査士さんは宅地建物土地引き業者ではなく十四事項説明書を記載できません。
高低差のある中野区杉並区土地売却相談
高低差がある土地は、トラブルが多く発生する可能性が高い不動産売却です。
高低差のある土地売却は事前相談して安全に行いましょう。
中野区新井2-2-1松本ビル2階
株式会社グローリーハウス
代表取締役森本和彦